橋下徹が96条改定についてトンチンカンな連投ツイート。「絶対に憲法改正が不可能な96条」というが、嘘を言ってはいけない。両院の2/3以上での発議と国民投票の過半数で憲法は改定できる。改定できないのは、そこまでの国民的な合意がないから。「国民の判断を信じる」というなら正々堂々と合意を作ればよい。
橋下は「96条改正は憲法観の問題ではない」とも言うが、詭弁を使ってはいけない。96条の改正要件が厳しいのは、「憲法とは権力を縛るもの」という立憲主義的憲法観を具現化するため。このハードルを緩くすることは立憲主義を弱める行為。つまり96条は「憲法とは何か」という憲法観そのものの問題。
96条で改正要件が厳しく設定されてるのは、橋下みたいな権力者が現れて好き放題に憲法を変えられたら民主主義が終了してしまうから。つまり96条は権力暴走を防ぐ安全装置。それを橋下が解除しようというのは、実は自然な話だ。彼は暴走したい人間なので。
橋下の詭弁に騙されて96条の改正要件のハードルを下げたらどうなるか。橋下が大阪で条例を好き勝手に変えるように、権力者が自分らの都合の悪い事情に出くわすたびに改憲発議をするようになる。1/2なら普通の法律改正と同じだから改憲発議は頻発する。そのたびに国民投票することになる。
そしてそのたびに、憲法の条文は改定の危機に晒される。これでは立憲主義は危うくなる。そうした事態を防ぐためにこそ、96条の改正要件は厳しく設定されているのだ。そういう筋論や理念を全部無視して、単なる形式論に貶めようとするのは橋下徹のいつもの手口。
絶対に騙されてはならない。
(ツイートをまとめました)
中学校の憲法の授業で詳しく教えてもらった記憶があります。
ReplyDelete私の場合は1964年か65年頃です。
>96条で改正要件が厳しく設定されてるのは、
ReplyDelete>橋下みたいな権力者が現れて好き放題に憲法を変えられたら民主主義が終了してしまうから。
そうではありません。
誤りです。
憲法の硬質性は立憲主義の護持のために与えられているのであって、
その立憲主義は、コアにおいての民主主義を否定するのです。
立憲主義のコアは、民主主義に勝る価値の存在を認める、というものです。
"硬さ"は、「民主主義を暴走させないため」のトリックなのですよ。
立憲主義には、根本に自然法、神の法への帰依というカルト的性質があります。
ここに関心を持ってもらいたいところ。
あと、「改定できないのは、そこまでの国民的な合意がないから」って、
何も言っていないのと同じですね。
衆参どちらかの1/3を握っていれば改憲を阻止できるという事態を気に病まない、
という態度は、民主主義への懐疑、憎悪を表現しています。
現行憲法における民主的正統性の欠如は、
制定過程ではなく、維持過程において生じているのです。
法維持的暴力が、"大衆"に担われているとはいえない、ということです。
「寡頭制」というんですよね。
想田さんは「寡頭制」支持者なのでしょう。
一つの見識です。
なので、どうか民主主義者の看板を下ろしてください。
民主主義=多数決だと思われているのでしょう。それは誤りです。どうか民主主義者の看板を下ろしてください。
Delete応答ありがとうございます。
ReplyDelete民主主義は多数決、大衆支配です。
観察的事実と当為的理念を弁えてください。
想田さんは、民主主義についての「べき論」を語っているのに過ぎません。
民主主義=大衆支配ですが、民主主義=多数決ではありません。これは「べき論」ではありません。言葉の定義の問題です。勉強し直して下さい。
Delete???
ReplyDelete思想史に鑑みれば、民主主義は功利主義的展開のうちにありますよね。
「最大多数の最大幸福」を実現するための政治的制度です。
もっとも、「利」はメタコンセプトですから、
「意志」に核心的価値を認め、「自由」を利益とする限定的な功利主義ですが。
より多くの人間の意志を実現すること、これが民主主義。
パターナリズムとは相容れません。
おそらく想田さんは、民主主義について、
ReplyDelete「生命」に核心的価値を認め、「生存」を利益とする功利主義、
と理解しているのではないでしょうか。
いわば厚生主義的功利主義として。
この認識に則せば、パターナリズムおよび自由主義的功利主義の否定は正当化されます。
厚生主義的功利主義と自由主義的功利主義の対立を考えるとき、
一つの映画が想起されますね。
確かマトリックスとかいう……。
まあとにかく、せめて、立憲主義はそのコアにおいて民主主義を許容しない、
という一点だけでもどうか理解してください。
想田さんに同意。
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